この度、ホームページをリニューアルしました。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」により定められたハラスメント等の防止措置義務が2022年4月より中小企業を含めた全ての企業に適用されます。

パワハラ防止法では,事業主に対し「ハラスメント相談があった場合に適切に対応できる体制の整備など必要な措置を講じること」,及び「相談者のプライバシーを守り,相談された内容によって不利益な取扱をしてはならないこと」を定めていますが
中小企業においてまず求められる対策としては,パワハラ防止のための規則の整備,及び従業員への周知徹底です。
就業規則等にパワハラを禁止することを明記するとともに加害者に対し必要な処分をできるようにすることのほか,
従業員にもパワハラの禁止を周知徹底することが急務といえます。
また,ハラスメント相談窓口の設置や相談を受けた際のマニュアルの整備も必要です。

ハラスメントは発生してからの対策ではなく,事前の予防や対応措置を講じることが重要です。
半田法律事務所ではパワハラ発生時の対応以外にも,就業規則の改定や対応窓口の整備,従業員向け研修会の講師など,予防策のご相談もお受けしております。
今回の法改正を機に,「ハラスメントのない会社」「ハラスメント問題に強い体制」を作ってはいかがでしょうか。お気軽にご相談ください。

平素より弊事務所をお引き立て頂き誠にありがとうございます。

弊事務所では,交通事故・労働問題・借金問題について 初回無料 での法律相談を実施しておりますが
令和4年1月17日以降の受付分より,無料相談の実施時間を「平日午前10時~午後5時」実施の相談に限る旨取扱を変更をさせて頂きます。
土日祝・午後6時以降の相談については,上記の事件であっても所定の相談料が発生いたします。

なお,交通事故・労働問題については無料の電話相談も実施しております(要事前予約)ので,こちらもご利用頂けますと幸いです。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

平素より弊事務所をお引き立て頂き誠にありがとうございます。

年末年始は12月29日(水)〜1月4日(火)までの期間お休みをいただきます。

休業期間中の緊急のご連絡がありましたらホームページのお問い合わせフォームからお願いいたします。
(対応・お返事が遅れる場合がありますので悪しからずご了承下さい)

新しい年も本年と変わらぬお引き立てを賜りますようお願いいたします。

2021年12月1日より,交通事故・労働問題・相続についての無料電話相談を開始いたします(事前予約制)

上記3分野についての電話相談をご希望の場合には,事前にお電話で予約をいただき,予約の時間にご相談者より再度お電話をかけていただくことで,弁護士が電話でご相談に応じます。
相談時間は15分程度となります。また,弁護士の都合上ご希望の時間にご予約を承れないこともあります。
なお,同じ事件での再相談,当事者ご本人以外の方からのご相談はお受けしておりません。また,対象事件以外の電話相談は実施しておりません。

ご予約の際には,
① ご相談者のご氏名・お電話番号
② 相手方の氏名・名称
③ ご相談の概要
④ (交通事故相談のみ)相手方の任意保険会社
をお伺いしております。

ご相談時には予約時に登録いただいた電話番号でお電話ください。

なお,電話相談については予告なく中止や内容の変更を行うことがありますのであしからずご了承ください。

弊事務所では,事件着手時の弁護士費用の負担が困難なため弁護士の支援を受けられない事案の救済のため,ATE株式会社が運営する「アテラ/ATEリスク保障」の取扱いを開始いたしました。

「ご依頼者から相手方に対して金銭請求を行う事件」について,同サービスを利用して弊所へご依頼をいただくことが可能です。サービスの概要や手続きについては相談時にお問い合わせください(現在のところ半田へのご依頼において利用可能です)。

「アテラ/ATEリスク保障」の詳細はATE株式会社のホームページをご参照ください。

(利用の可否や保障料についてはATE株式会社まで直接お問い合わせください。)

平素より弊事務所をお引き立ていただき、誠に有難うございます。

9月24日(金)は事務所を臨時休業させていただきます。
同日は電話受付もお休みいたしますので、お急ぎのご用件がございましたら、ホームページの問い合わせフォームにてご連絡をいただけますと幸いです。

弊事務所は,8月13日(金)~8月16日(月)の期間,夏期休業をいたします。

期間中は電話での受け付け,お問い合わせを承っておりません。
お急ぎのお問い合わせがありましたら,ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。(ご回答にお時間を頂く可能性があります)

皆様にはご不便をおかけ致しますが,何卒よろしくお願いいたします。

佐賀県弁護士会では,2021年8月21日(土)午後1時~3時、佐賀県弁護士会館(佐賀市中の小路7-19)にて、
シンポジウム「校則は何のために?誰のために? ~2020年度校則見直しを通して~」
を会場及びウェブ(YouTubeライブ)にて開催します。

会場参加は事前申し込みが必要です。
ウェブ参加の場合は、事前登録は不要ですので、時間になりましたらこちら(YouTube配信画面に移動します)からご視聴ください。
配信は8月21日(土)午後1時~3時の予定です。
新型コロナウイルスの影響で、急遽会場参加を中止とする場合がございますので、予めご了承ください。また、参加人数の制限及び入場の際の注意事項がございます。

詳しくは佐賀県弁護士会のホームページをご参照ください。

慢性肝炎(e抗原陰性)の再発における除斥期間が争われたB型肝炎訴訟の最高裁において,本日,起算点を「再発時」とする判決が出されました。
時事通信のニュース

判決文の詳細な分析はまだですが,重要と思われる点をご紹介します。

まず,判決では一般論として「加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部または一部が発生したときが除斥期間の起算点となる」と判示しました。

そして,本件で争われたHBe抗原陽性慢性肝炎のセロコンバーション後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症した場合には,e抗原陰性慢性肝炎は自然寛解の可能性が低いことから「病態の中でもより進行した特異なもの」であるとしました。

また,どのような場合にHBe抗原陰性慢性肝炎が発症するかはまだ解明されていないことから,HBe抗原陽性慢性肝炎時点でHBe抗原陰性慢性肝炎にかかる損害の賠償を求めることは不可能であるとし,以上の点からHBe抗原陽性慢性肝炎による損害とHBe抗原陰性慢性肝炎はによる損害は質的に異なるとして,HBe抗原陰性慢性肝炎発症による損害はHBe抗原陰性慢性肝炎発症時が起算点になると判断したものです。

今回の判決はHBe抗原陰性慢性肝炎の再発という症例に関するものであり,他の除斥事案にそのまま適用されるかどうかはより慎重な検討が必要ですが,判決には三浦守裁判官が「同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め,迅速かつ全体的な解決を図るため,国において,関係者と必要な協議を行う」などして国に責務を果たすよう求める補足意見を付しています。

国にはこの補足意見を真摯にうけとめ,他の慢性肝炎除斥の事案についても早期の解決に向けた誠実な協議に臨むことを希望します。