企業向けの業務

企業・法人のみなさま
(法人,団体,事業主向け業務)

顧問契約の勧め

01

 企業(個人事業主を含む)は、その規模にかかわらず、常に契約などの法的な問題がついて回ります。また,企業活動は、顧客・取引先など、常に相手方との関係も生じます。このような企業活動における法的紛争の予防、及び適切な解決のためには継続的なご相談を通じて弁護士も会社や業界の事情を詳しく把握することが重要です。当事務所では、各企業の実情に応じた最適なサービスを提供するため、顧問契約をお薦めしています。
 顧問契約では法律相談、法的文書のチェック、法律調査(リーガルリサーチ)、その他のリーガルサービスの提供を行うほか、経営者の個人的な問題のご相談やご家族、従業員の方のご相談(ただし利害相反が無い場合に限ります)も顧問契約の中で対応いたします。

 また、江藤弁護士が2023年4月に中小企業診断士として登録しました。中小企業診断士は、法律上の国家資格であり、企業の経営改善や事業承継、新規事業展開等、企業経営の様々な課題解決を支援する専門家です。 弁護士と中小企業診断士の知見を活かした法務・経営に対する包括的な支援を行います。

 顧問契約を結んでいただいている依頼者の方には、業務時間中の対応はもちろん、業務時間外のご相談対応や、メール・FAXでの機動的な対応を提供しています。
 経営者の方ご本人やご家族、従業員の方のご相談も顧問契約の中で対応いたします。

 顧問契約のメリットは以下のとおりです。

顧問弁護士のメリット

02

①すぐに相談できる。

一から弁護士を探すと、どうしても時間がかかってしまいます。また、法律相談の予約をしても、すぐに相談が可能ではない場合もあります。
 当事務所では、顧問契約先との相談は、時間外でも対応いたします。また,メール・FAXによる相談や、顧問先に出向いての出張相談にもご対応いたします。

②業務内容や社内事情をふまえたアドバイスが受けられる。

 顧問弁護士に継続的に相談を持ちかけていれば、業務内容や社内の実情、現在の課題を弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を探す場合、弁護士に対して最初から自社の業務内容等を説明することになり、負担が生じます。また自社の事情に即した具体的なアドバイスを受けることも困難です。自社の事情に精通した顧問弁護士であれば、上記のような負担・リスクはありません。

③紛争の事前予防

 売掛金の回収、取引先の倒産、顧客との紛争、労使の紛争等、企業経営において法的な紛争が発生する可能性を完全に取り去ることはできません。顧問弁護士に継続的に相談し、法的に適正な対応をすることで企業の信頼が増し、紛争を事前に抑制・牽制する効果も期待できます。

 日々の取引の中では多くの契約が交わされます。取引に際し法的な問題点をチェックしたり、契約書や就業規則等に必要な事項を盛り込んだりすることにより、これら紛争を事前に予防することができます。事前に顧問弁護士に相談する事により、紛争の予防策を講じることできます。特に新規の契約や債権回収の場面では、事前の対策が重要です。

 また、労使関係においても問題発生を未然に防ぐために、平時からの労務コンプライアンス体制の確立が不可欠です。弁護士の助言を受けつつ労務管理を行うことが、労働問題を防ぐ最大の特効薬です。

④コストの軽減

 法務スタッフを雇用する事に比べて低コストで法的サービスを受ける事ができます。また、顧問料は全額経費として処理が可能です。
 紛争が発生した場合には、多大な時間と労力が割かれてしまい、これによる会社の損失ははかり知れません。顧問弁護士がいればこれら対応の窓口になることからも、顧問弁護士を依頼するコストは、総合的に考えれば会社全体のコスト削減につながります。

⑤経営者・担当者の安心に繋がる

 実際に紛争が発生した時、多くの事件は、その案件だけでは単発的に弁護士に依頼するだけのコストをかけることができないものです。そのため、会社の多くは、代表者、営業担当者が交渉を行いますが、実際はこの処理には多くの時間、エネルギー、ストレスがかかる上、本来行うべき営業活動に割くべき時間が奪われることによる損失は膨大です。顧問契約があれば紛争の予防・解決を弁護士に任せる事で安心して本業に専念することができます。

■その他、商事事件(事業譲渡等のM&A、訴訟対応)、債権回収、労働問題、倒産処理等、
企業活動全般に関わるご相談・ご依頼をお受けしています。
具体的な取扱業務につきましては、当事務所までお問い合せ下さい。

■セミナー、講演の依頼にもご対応いたします。