半田法律事務所からみなさまへ
2022.1.26 
お知らせ
パワハラ防止法が2022年4月に完全施行されます

「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」により定められたハラスメント等の防止措置義務が2022年4月より中小企業を含めた全ての企業に適用されます。

パワハラ防止法では,事業主に対し「ハラスメント相談があった場合に適切に対応できる体制の整備など必要な措置を講じること」,及び「相談者のプライバシーを守り,相談された内容によって不利益な取扱をしてはならないこと」を定めていますが
中小企業においてまず求められる対策としては,パワハラ防止のための規則の整備,及び従業員への周知徹底です。
就業規則等にパワハラを禁止することを明記するとともに加害者に対し必要な処分をできるようにすることのほか,
従業員にもパワハラの禁止を周知徹底することが急務といえます。
また,ハラスメント相談窓口の設置や相談を受けた際のマニュアルの整備も必要です。

ハラスメントは発生してからの対策ではなく,事前の予防や対応措置を講じることが重要です。
半田法律事務所ではパワハラ発生時の対応以外にも,就業規則の改定や対応窓口の整備,従業員向け研修会の講師など,予防策のご相談もお受けしております。
今回の法改正を機に,「ハラスメントのない会社」「ハラスメント問題に強い体制」を作ってはいかがでしょうか。お気軽にご相談ください。